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立場ごとの違い(上)

忙しさにかまけて、2週間以上も更新を飛ばしてしまいました。日記のはずなのに…。

今日は、懸案だった貸金請求被告事件が一応の解決を見たので、やや一息。

この事件、ある事業者の方から任意整理を受任したのが始まりでしたが、私から債権者に対する受任通知発送と、その債権者から依頼者に対する支払督促申立が同じ日だったという、何とも笑えないスタートでした。双方が計らずも同時に刀を抜いた訳で、「事実は小説より奇なり」とは、よく言ったものです。

支払督促を受けるということは、訴訟提起されたのとほぼ同じ状態です。能動的に和解交渉を進めるべきところが一転、被告代理人として訴訟対応せざるを得なくなりました。

一般論を言えば、貸金請求の裁判は、被告(防御側)が圧倒的に不利です。貸金業者が証拠も持たず、また、回収の見込みも立てずに訴訟を選択する筈がありませんから…。

と、ここまで一気に書きましたが、まだ仕事が残っているので、続きは次回へ-。

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