立場ごとの違い(中)
前回の続きです。
訴訟になれば不利とはいえ、ここで諦めて対応を終えてしまえば、一体、何のために受任したのか?という話になってしまいます。
そこで、裁判外で債権者と直接交渉することに決め、支払督促に対しては裁判所に異議の申立をしました。督促を受けてから2週間経過してしまうと、仮執行宣言が付され、強制執行される恐れが生じてしまうためです。この異議申立によって督促は失効。事件は正式に訴訟手続に移行し、初回期日が1ヶ月先に入りました。
こうして、いよいよ交渉に入ろうと思っていた矢先、ある意味一番危惧していたことが。
依頼者は事業主ですが、この大口取引先に対する売掛金(債権)が仮差押を受け、取引先から依頼者に対する支払いが凍結されてしまいました。仮にこの状態が続くと、事業収入が途絶えてしまい、訴訟をしている間に資金繰りがショートしてしまいます。
「訴訟の相手方の財産(売掛金)を仮に押さえておき、勝訴すればそこから回収する。」
いわば定石で、私が逆の立場でもそうするでしょう。
が、この場合に限っては、少しだけ違和感がありました。裁判所に仮差押命令を申請する場合、担保として、ある程度の金額を法務局で供託する必要があります。この供託金は後で取り戻せるにしても、一連の手続に費やすコストと請求額(保全したい額)を比較すると、費用対効果の面で、どこかアンバランスに思えたからです。
相手方のことながら(何故ここまでするのか?)と正直測りかねる部分でした。しかし、どんな事情があるにせよ、ますます状況が悪化したことだけは事実。
長くなってしまったので、次回で続けます-。
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コメント
はじめまして!!こんばんは!
何気にいつもチェックさせて頂いてます☆
よろしければ僕のブログもご覧になって下さい♪
また遊びに来ます!!
ちなみに・・
僕の父も司法書士なんです☆
投稿: スーパードンクン☆ | 2006年7月22日 (土) 02:39