企業法務4 新しい事業体① LLP
自宅の引越し etc.で、計らずも少し更新をサボってしまいました…。恐縮。
気を取り直して、企業法務シリーズ第4回 ‐ 新しい事業体① LLPについて ‐ です。2月6日のブログでもサラッと触れていますので、あわせてお読み下さい。
さて、今回触れるLLP(Limited Liability Partnership)とは、「有限責任事業組合」のことを言い、昨年8月、経済産業省主導のもとで新設された事業形態です。LLPとの対比で、LLC(Limited Liability Company)がよく挙げられますが、LLCは近く施行される会社法で新設される合同会社のことを指します。こちらについては後日書く予定です。
LLPは、主に次のような特色があります。
1.構成員(=組合員)は有限責任
2.内部自治原則
3.構成員課税(パススルー課税)
4.法人格はないが、組合契約が効力発生している旨の登記が可能
特に、株式会社との比較面で2の「内部自治」に注目したいですね。内部自治とは、簡単に言えば「自分たちのことは自分たちで決める」という概念です。例えば、組合が利益を上げた場合にどう配分するか?etc.を組合契約に定めることで、原則として自由に決めることができるのです。利益配当は出資割合で分配するしかない株式会社と比べ、それ以外の部分、例えば組合員ごとの貢献度を考慮できる点で相当の柔軟性がありますので、共同事業体としてはある意味一番優れた形態だと考えられます。
しかし、こうした「自由」のメリットを十分に享受するには、強い信頼関係が大前提です。何らかの理由で関係が破綻した場合や、一部の組合員が脱退する場合などを事前に想定しなければ、後々のトラブルのもとになりかねません。ですので、共同事業を興すにあたってLLPを選択する場合は、株式会社など他の事業形態も十分に吟味した上で決定する方が良い、と私は思います。
『作るのは簡単・潰すのは難しい』 これがLLPです。
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