時効完成後の債務承認(下)
― 前回の続きです。
こうして、消滅時効(本件では商事債権として5年:商法522条)にかかった債権について私が検討したのは、①支払った後でも消滅時効を主張できるか? ②振り込んでしまったお金を取り戻せるか? の二点でした。
ちょっと理屈っぽい話になりますが、まず、①について。
「支払った」ことを外形的に見れば、これは「債務の承認」にあたり、その後の消滅時効の主張は信義則に反し許されない、とされそうです(民法147条・判例)。大ざっぱに言えば「あなた、借金がまだあると思っていたから返したんでしょ?後で『あれは時効だ』なんて話は通りませんよ!」という反論が一応は予想されるのです。しかし本件では「脅されて仕方なく支払っただけで、債務を承認した訳では決してない」と構成して、少々強引ながらも消滅時効を主張することにしました。
次に、②について。
「脅した行為は強迫に該当する」と構成して支払いの取消を主張(民法96条)した上で、お金の返還を求めました。
これらの主張をまとめ、相手方に内容証明で受任通知を発送。さて、どうなることやら?
…配達証明が届く前に、相手方から「返す」との電話がありました。主張が通ったのか、刑事告訴の可能性を示唆したためかの判断はつきませんが。
別件でも時効消滅による債務不存在の和解ができ、結果はめでたしでした。
タマにこうしたテーマで書くと、漢字が多くなってしまうのが悩ましいです。
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